☆盗品を警察に申請しない理由②

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今日は「盗品を警察に申請しない理由②」と題してお送りいたします。

最近では、新譜のCDを買って、すぐに買取店へ持ち込む方も増えています。

買取店側としては。。。万引きしたものでも、実際に購入したものでも、新作にはかわらない。

ご存知の方もいられるかも知れませんが。。。

「もし買取品が盗品とわかった場合、その商品は押収され、お金は一切返ってきません」


そうなると、今回の事件のように、数百万円分の買取をしているものが、そのまま押収されてしまうのであれば、やはり警察に届出したくなるわけですね。




ゴルフクラブ買取店などには、「盗品を扱っていないか?」「盗まれた商品はないか?」の確認をするために警察の方が巡回しています。

そこで“盗品”だとわかると、その場で“押収・事情聴取”されてしまいます。


買取店では「お客様がどこで商品を買ったのか?」など、聞くことはありません。(そんな事をすると、たまに逆切れされます)


高校生なら「誓約書」を書いてもらいますが、今回の事件のように「偽装」されてしまうこともあります。


現在盗品のうち全体の約40%が“オークション”に流出しているといわれています。


買取店としては、できるだけ新しい商品を仕入れたい。犯罪者は、盗品を高く売って日銭を稼ぎたい。


この問題がすべて解決することは不可能だと思いますが、買取店としては、どう対処していくか?

新しい法律の制定が必要なのかもしれません。


*なお現在、盗品とわかりつつ警察に申告を怠った場合、営業停止などの行政処分になります。


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